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未成年者が相続人の場合の相続手続き

相続人に未成年者が含まれている場合は
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未成年者も相続人である場合、被相続人(亡くなった人)の残した財産を承継する権利があります。

 例えば未成年者のお父さんが亡くなって、お母さんと未成年者の子供が相続人の場合、お父さんの遺産である不動産を母2分の1 子供2分の1で相続する場合は法定相続ですので、遺産分割をしなくてもお母様からの申請または司法書士への依頼で相続登記ができます。
 しかし、未成年の子供は小さいから何もわからないからとお母さん一人の名義の相続登記はできるでしょうか、できるとしたらどのような手続きが必要でしょうか?

☆ 未成年者は遺産分割協議をすることができない。

   不動産を法定相続分で分ける場合以外(例えば相続人の誰か一人の名義にす
る、またはある人の持分を多くする等)は遺産分割は必要になり遺産分割協議書が相続登記の必要書類になります

 それでは未成年の子供は遺産分割ができるでしょうか、
民法(第5条1項)では未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならないと定められています。

 すなわち遺産分割協議は法律行為ですので、未成年者は協議をすることが出
来ず、親権者であるお母さんが代わってすることになります。

☆ 未成年者と親権者が相続人の場合、家庭裁判所に未成年者のための
  特別代理人選任の申立てが必要

ところが本例のようにお母さんも相続人の場合、お母さんが未成年者の代理人も兼ねることになりますので、自分(お母さん)に有利な遺産分割を成立してしまい未成年者の権利を損なわせてしまうおそれがあります。
 このような行為を利益相反行為と言い、このような場合はお母さんは未成年者の代理人にはなれず、家庭裁判所に未成年者のために特別代理人を選任してもらう申立てが必要になります。

特別代理人を選任しないで相続不動産を売却する方法

母と未成年の子供の不動産を売却するには

相続した不動産を売却する場合は前提として相続登記(相続人への名義変更)が必要になります。

例えば親権者の母親と未成年者の子供が相続人の場合、相続不動産を母親の名義にして売却するには遺産分割が必要になり家庭裁判所に特別代理人の選任の必要があります。

 ところで、特別代理人選任等面倒な手続きをすることなく相続不動産を相続人へ名義変更をして売却する方法があります。

 まず 母持分2分の1、未成年の子持分2分の1の共有名義での相続登記をします。法定相続の登記ですから遺産分割協議も不要のため、家庭裁判所へ特別代理人の選任の必要もありません。

 そして、共有者の母と未成年の子が売主となって売却することになります。ただ売買契約は法律行為ですので未成年者は母(法定代理人)の同意が必要になります。

☆母と未成年者の子供の共有不動産を母が子供の代理人となって共に売却する場合は利益相反行為にはなりません

 すなわち、母親は売主本人と売主である未成年者の代理人として売買契約を締結することになります。

 この場合は母と子供の利益は相反しないので家庭裁判所に特別代理人の選任も必要がありません。利益相反行為とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為だからです。

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代表司法書士 萩原 博
埼玉司法書士会会員
番号 第1624号
資格
  • 平成10年司法書士資格取得
  • 平成15年認定司法書士資格取得

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