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相続登記の場合は原則として権利証(登記済証または登記識別情報)は必要ありませんが、売買、贈与、担保設定の登記の際は必要になります。
万一、紛失していて法務局に提出できない場合は次の方法により登記することになります。
① 司法書士による本人確認書類作成
本人確認情報とは、登記済証や登記識別情報を法務局に提出できないときに、その代りとして、司法書士が自らの責任で、義務者(売主、贈与する人、担保を提供する人)が当該不動産の真の所有者であることを確認のうえ証明する書類です、この書類を被鸚鵡局に提出して登記することになります。
② 事前通知制度
権利証が紛失して添付できないことを、登記申請書に記載してそのまま登記を申請します。そうしますと、法務局が登記義務者(売主、贈与する人、担保を提供する人等)に、本人の意思で今回の登記申請をした事に間違いないかの通知を本人限定郵便で送ります。この通知書に申請書または委任状に押印した同じ印(実印)を押して法務局に返送しますと、登記手続きが開始されます。
しかし、返送期間内(2週間)に返送されなかった場合は当該登記申請が却下されてしまうという危険性があるため、一般の取引ではこの制度は使いません。
そのため、夫婦間、親子間等、親族間の取引でない限り、この制度をつかっての登記はお勧めできません。
例えば、父親が亡くなり、遺言書では、配偶者である母親に相続させるとあったが、母親を含む法定代理人全員の遺産分割協議により母親以外の相続人に相続させることが出来ます。但し遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意が必要になります。
貴方の子供(亡父親から見れば孫)は相続人でないため、相続による登記は出来ません。このような場合は一旦、貴方名義に相続による登記をして、今度は貴方から子供に、売買、贈与等による登記することになります。
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ひとつの不動産屋さんが安く買いたい買主様と高く売りたい売る主様を同時に仲介しそれぞれの要望を完全に満たすことは困難です