相続登記・売買登記・生前贈与登記等どんなことでもご相談ください 東京・渋谷区・世田谷区・目黒区・杉並区・台東区他全国対応 

相続登記・贈与登記・離婚登記相談室

(主催 萩原司法書士事務所)

0120-181-142

営業時間

平日9:00~18:00(土曜日・時間外は(予約により可能)

メールでのお問合せ・面談予約

相続登記と税金

相続税

 相続登記をすると相続税がかかりますかと、質問される場合が多いですが、相続税は相続登記する不動産を含む、現金、預金、株式等、被相続人が残され財産すべての合計が基礎控除額を超える場合、超えた金額に対して支払う税金です。

基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。

 例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3名場合の基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3名)になります。
ですから、相続した全ての財産の合計金額が4800万円以下の場合は相続税はかかりません。
なお、不動産の価格は時価ではなく、土地は路線価、建物は評価額で計算します。

 

登録免許税

相続税とは別に、不動産の名義を変更する場合にかかる税金です。
相続により不動産を取得した相続人が、相続登記により自分の名義に変更する際、かかります税額は不動産の時価ではなく、固定資産評価額×0.4%で計算します。

 例えば、評価額1000万円の土地と評価額500万円の建物を相続により名義変更する場合 1500万円(土地と建物の評価額の合計)×0.4%=6万円の登録免許税がかかります。

不動産取得税

 不動産取得税とは生前に売買、贈与等で不動産を取得した時に支払う税金です。相続は被相続人の権利を受け継ぐだけですので、不動産取得税はかかりません。

 

新着情報

   お問い合わせ

0120-181-142

どんなことでも、まずはお気軽にお問合せください

代表プロフィール

代表司法書士 萩原 博
埼玉司法書士会会員
番号 第1624号
資格
  • 平成10年司法書士資格取得
  • 平成15年認定司法書士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

相続不動産の売却専門不動産屋さんを紹介しております。

ひとつの不動産屋さんが安く買いたい買主様と高く売りたい売る主様を同時に仲介しそれぞれの要望を完全に満たすことは困難です

登 記 相 談 室
綜合受付0120-181-142

主催事務所

創業19年 信頼と実績の事務所です(代表者紹介・アクセス)

048-451-5731

オフィシャルサイト