相続登記・売買登記・生前贈与登記等どんなことでもご相談ください 東京・渋谷区・世田谷区・目黒区・杉並区・台東区他全国対応
個人間売買登記格安でお請けします
司法書士が責任を持って不動産売買取引の立合い及び登記をします。
不動産の売買取引は不動産屋さんが介入するのが原則です。
そして、仲介手数料は例えば2,000万円の物件の場合、買主、売主、各自69万3000円(税込)かかります。
しかし、親族間や知人間等で取引をする場合は、司法書士に取引の立合や登記を依頼することにより、仲介手数料を節約でき、安心した取引をすることができます。
個人間売買取引の流れ
売主様か買主様に、売買対象物件の資料(権利証、登記事項証明書等)をお持ちいただき、費用、報酬の説明決済日時の打合せ、必要書類等の説明をします。
司法書士が事前に登記に必要な書類の作成、決済の前日に該当物件の権利関係(該当物件に抵当権や、差押えがないか等)を調査します。
決済日に売主様、買主様に来所いただき、本人確認、売主様の権利証等、必要書類を確認、問題がなければ、売買代金支払い(振込の場合は司法書士も銀行へ同行)と同時にお預かりします。
決済が終わりましたら、司法書士が即、登記を申請して、完了(申請から約1週間)したら登記識別情報(権利証)を買主様にお渡しします。
個人間売買取引登記に必要な書類
売主様
・登記済権利証
・売買不動産の評価証明書 (当事務所で取寄せも可能です)
・印鑑証明書
・身分確認証 (運転免許証 パスポート 住基カード等)
買主様
・住民票
・認印
・身分確認証 (運転免許証 パスポート 住基カード等)
新着情報
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
ひとつの不動産屋さんが安く買いたい買主様と高く売りたい売る主様を同時に仲介しそれぞれの要望を完全に満たすことは困難です