相続登記・売買登記・生前贈与登記等どんなことでもご相談ください 東京・渋谷区・世田谷区・目黒区・杉並区・台東区他全国対応
一次相続の登録免許税が免除になることがありますのでご相談下さい
ある人が相続(相続人に対する遺贈も含みます)により土地の所有権を取得した場合において、相続による所有権移転登記をしないで死亡した場合は、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間にその死亡した人の名前で相続による所有権移転登記をする登記については登録免許税を課さないこととされました。
れだけ読んでも、何のことかさっぱりわかりませんね!
それでは、どのような場合登録免許税は免除されるでしょうか、具体的な例を上げて説明させていただきます。
(例)
お父さん、お母さん、そして一人息子のAさんという家族で土地 (評価額2,000万円)の所有権の名義がお父さんであった場合でお父さんが先に亡くなり、お母さんとAさんとの遺産分割をしないうちに、今度はお母さんなが亡くなってしまった。 |
このような場合、相続を原因として直接亡お父さんからAさんに名義
を移せません。
(一次相続)
まず、お父さんが亡くなった日を登記原因として法定相続(持分
亡お母さん2分の1 Aさん2分の1)の割合で共有登記をします。
登録免許税は土地全体の評価額2,000万円の0.4%の8万円
(亡お母さんの持分4万円 Aさんの持分4万円)
(二次相続)
次に第1次相続で登記した亡お母さんの持分2分の1を、お母さん
が亡くなった日を登記原因としてAさんに移す登記をします。
登録免許税は(亡お母さんの持分2分の1の登記分4万円)
これでAさんは一次相続で取得した持分2分の1と二次相続で取得
した持分を合わせて土地の所有権全部を取得することなります。
そして、登録免許税は8万円(一次相続分4万円+4万円)+4万円
(二次相続分)=12万円になりますが、今回の免税措置により一次相
続の亡お母さんに登記する登録免許税4万円が免除になり、総額の
登録免許税は8万円になります。
新着情報
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
ひとつの不動産屋さんが安く買いたい買主様と高く売りたい売る主様を同時に仲介しそれぞれの要望を完全に満たすことは困難です