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離婚による財産分与登記と税金

財産分与により不動産を取得した側


※贈与税 ⇒通常はかかりません
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なぜなら、これは、離婚した相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦が婚姻中、共同して築いた財産の清算だと考えられるからです。
 そして、婚姻中、夫婦が協力して築いた不動産であれば、所有権の名義が例えば夫の名義になっていた場合でも、夫婦の共有財産となり、財産分与対象の不動産となります。

 ただし、次に場合は贈与税がかかります

・分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその
他すべての事情を考慮しても、なお多すぎる場合(この多すぎる部分に贈与税がかかります)。

・離婚が、贈与税や相続税を不当に免れるために行われたと認められる場合(離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります

(注意)

結婚前から所有していた不動産、また親から贈与された不動産や相続により取得した不動産は取得した時期が婚姻後であっても、夫婦共有財産には該当しませんので、財産分与の対象とはなりません。

※登録免許税⇒ 取得した不動産の評価額の2%がかかります

不動産を売買・贈与・相続等で新たな取得者に名義を変更する場合にかかる税金です。財産分与で名義を変更する場合もかかります。

※不動産取得税 ⇒ 通常はかかりません

 不動産取得税とは売買、贈与等で不動産を取得した時に支払う税金です。しかし財産分与は、新たに不動産を取得したのでなく、夫婦が婚姻中、共同して築いた財産の清算だと考えられるますので、通常は不動産取得税はかかりません。
なお、財産分与ではなく、慰謝料や、相手の今後の生活を援助するために不動産を譲渡した場合は不動産取得税はかかります。

※固定資産税 ⇒ 固定資産税課税標準額×1.4%がかかります

 固定資産税とは毎年1月1日に土地や家屋といった固定資産を所有している人に毎年かかる税金です。納付先は国ではなく、固定資産がある市町村役場になります。

財産分与により不動産を渡した側

※譲渡取得税 ⇒ かかる場合は少ない

 譲渡取得税とは、例えば1000万円で購入した不動産を3000万円で売却した場合に、差額の2000万円に譲渡益としてに譲渡取得税がかかります。財産分与も同じように考えられています。

 しかし、譲渡、または財産分与した不動産が居住用財産であれば、譲渡益3000万円までは非課税になりますので、財産分与の対象不動産が居住用であれば、今の時世、譲渡取得がかかることはほとんどありません。

 ここで気を付けて頂きたいのは、この非課税枠を使えるのは 譲渡する相手が、親族でない他人に限られますから、離婚日後に財産分与の取り決めをしてその日付で財産分与の登記をする必要があります。

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代表プロフィール

代表司法書士 萩原 博
埼玉司法書士会会員
番号 第1624号
資格
  • 平成10年司法書士資格取得
  • 平成15年認定司法書士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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