相続登記・売買登記・生前贈与登記等どんなことでもご相談ください 東京・渋谷区・世田谷区・目黒区・杉並区・台東区他全国対応
心配いりません!
権利証がなくても登記はできます。
不動産を売却等で手放す場合は権利証(下の写真の登記済権利証か登記識別情報)が必要になります。そ権利証を紛失した場合は次のいずれかの方法で登記をすることになります。
なお相続登記には原則として権利証は必要ありません。
①事前通知制度
権利証を添付できない理由を申請書に記載して、そのまま登記申請をします。法務局が受付しますと本人限定郵便で本人確認と意思確認の書類が届きます。その書類に署名、捺印(実印)して返送します。これにより法務局は本人が自分の意思で登記申請を行っていると判断できますので登記手続きを進めます。ただこの法務局からの通知も到達してから2週間以内に法務局に返送しないと、この登記申請は却下になってしまいます。
ですから、売買代金等対価が伴う取引による登記申請は危険が伴うため次に紹介する②司法書士の作成する本人確認情報により登記をする場合がほとんどです。
②司法書士の作成する本人確認情報
本人確認情報とは司法書士が本人が真正な不動産の所有者であること、また不動産を手放す意思のあることを確認して、この報告書を申請の際、他の必要書類と一緒に提出することにより登記が進められます。この本人確認情報は司法書士の責任で作成され法務局に提出されるため、司法書士の報酬は高め(5万円~10万円位)になります。
当事務所は売買以外の対価の伴わない贈与、財産分与等の登記は①事前通知制度で手続きをさせていただきますので、権利証が紛失していても追加料金なしで登記ができます。
登記済権利証
売買、贈与、相続等で不動産を取得しますと、法務局から上の写真のようなハンコが押された書類が返却されました。この書類が登記済権利証(俗に権利証または権利書と呼ばれることもあります)で今後、貴方がこの不動産を売却や贈与等で手放す場合またはこの不動産に抵当権を設定する時に必要になります。
しかし不動産改正法により平成17年3月7日から平成20年7月12日までの間、全国の法務局では順次、下の写真のような12桁の英数字で構成されるパスワードを目隠しシールで覆わった書類に変更されました。この書類は「登記識別情報」とよばれ、登記済権利証と同じように、今後、不動産を売却や贈与で手放す場合、またはこの不動産に抵当権を設定する場合に必要になります。
ただ、この登記識別情報も俗に権利書また権利証と呼ばれることもありますので、司法書士等に権利証(または権利書)が必要と言われた場合は登記済権利証か登記識別情報のどちらかが必要になります。
登記識別情報
新着情報
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
ひとつの不動産屋さんが安く買いたい買主様と高く売りたい売る主様を同時に仲介しそれぞれの要望を完全に満たすことは困難です