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相続登記・贈与登記・離婚登記相談室

(主催 萩原司法書士事務所)

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営業時間

平日9:00~18:00(土曜日・時間外は(予約により可能)

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よくあるご質問 (ご依頼から終了まで)

 ここでは、格安相続登記のご依頼から終了までに関してのよくある質問をご紹介いたします

相談したい時はどうしたらいいの?

どうぞお気軽にお問合せください

 どんなことでもお気軽に、お電話、メールでご相談下さい、もちろん相談料は無料です。

お願いするときはどうしたら宜しいですか?

一度だけ相談室までご来所いただきます。

お客様の大切な不動産の手続きですのでお互いの信頼関係が必要です。それにはお客様と直接お会いして、色々と説明させて頂き、納得のうえ受任させて頂きます。お電話、メールで、ご来所ご希望日時をお伝え願えれば、調整させて頂きます。

お願いするときは 何を持っていったら良いですか、着手金は?

ご用意できる最低限の書類をお持ち下さい、着手金等のお支払は不用です

ご来所の際は・身分確認証(免許証・保険証等)・認印・相続する不動産の明細がわかる書類(固定資産納税通知書、権利証、登記簿謄本 名寄帳等)
 なお、固定資産納税通知書をお持ち頂くと、その場で登記の際の登録免許税の金額が計算できます。
また、被相続人、法定相続人の本籍、住所、筆頭者がわかるようにしてご来所いただければ、手続きがスムーズに進みます。なお、ご自身で取得された戸籍・除籍謄本等ありましたらお持ち頂ければ助かります。
当日は着手金等の金銭の授受は一切ありません。費用は登記て手続きが終了した時点でお支払頂きます。

平日は仕事で来所が難しです。土曜日、日曜日も可能ですか

可能です。

司法書士の都合のつく限り対応させて頂きます。ご希望の日時をご連絡いただければ、調整させて頂きます

相続する母が高齢のため来所できません。わたしが代理で依頼することは可能ですか?

可能です

 相続する人が、健康上、仕事上、来所が難しい時は、ご家族等代理の方からのご依頼も可能です。但し、後日、電話等でご本人の意思の確認をさせていただきます。

依頼したいのですが、遠方のため来所が困難です。何か方法はありますか?

お近くでお会いすることも可能です

ご来所いただくのが原則ですが、どうしてもという場合は お近くのお話しのできる喫茶店等をご指定していただければ、そこでの面談のうえのご依頼も可能です。また事情により郵便、メール、電話等での依頼も可能です。

来所して依頼の手続きはどのくらいの時間がかかりますか?

約20分~30分位です

手続き、費用等等の説明、相続関係を確認、委任状に捺印して頂く等で約20分~30分位かかります。なお、相続関係が複雑な場合はそれ以上かかる場合もあります。
被相続人の本籍、各相続人の本籍。住所等まとめてきていただきますと面談時間の短縮ができます。

相続人一人が北海道に、もう一人が九州に住んでいますが、問題ありませんか?

大丈夫です。問題ありません。

各相続人の遺産分割協議書への署名捺印、印鑑証明書の受領は郵便で対応させていただきますので問題ありません。

「すべてお任せ」とありますが、依頼人や他の相続人は何もしなくてよいのですか?

 ご依頼人や各相続人には印鑑証明書の準備、遺産分割協議証明書への署名捺印だけお願い致します。

 その外、相続による名義変更は次の業務が必要になりますが、事務所が全て行います。
・相被相続人「亡くなられた人」の生前から死亡までの除籍謄本、原戸籍
 謄本 戸籍の附票の取得
・相続人の戸籍謄本、住民票、評価証明書の取得、相続関係説明図作成、
 遺産分割協議証明書作成、
・登記申請書作成、法務局への申請書作成 、新しい権利証の受領。

相続するのは母ですが、施設に入所していて来所するのが不可能です、何か方法はありますか?

来所いたいただかなくても結構です

相続する人が、老齢、入院、仕事上で来所不可能の場合は、親族等の代理人から依頼を受けることができます。後日、電話で本人に確認をさせていただきます。それも無理の場合は出張して本人確認をさせて頂くこともできます。

お願いして終了するまでどの位かかりますか?

通常、1か月から1ヶ月半位です。

 ただ、複雑な案件、被相続人が何度か転籍している場合、各相続人から遺産分割協議証明書や印鑑証明書が、すぐに揃わない場合はそれ以上かかる場合があります。
 なお、全ての書類が揃って法務局に申請すれば、一週間から10日間で終了します。

銀行の名義変更にも使いたいので戸籍謄本等を余計に取って頂くことはできますか?

申し訳ありません、登記用に各1通しかお取りすることができません。

司法書士や弁護士等が、依頼者に変わって戸籍謄本等を取得できるのは、職務上であって、単に、戸籍謄本を取得することは職務上ではないので、取得することは出来ませんなお、登記申請手続きが終了しますと、提出した、戸籍謄本、印鑑証明書の書類はすべて返却されますので、その書類を銀行にて提出してすることにより名義変更ができます。名義変更する銀行が複数の場合は、各銀行の窓口で(原本還付お願いします)とお願いしますと、コピーをとって原本を返してくれますから、その原本を次の銀行に持っていって手続きをすることができます。

よくあるご質問 (格安相続登記キャンペーンの概要・費用報酬について)

 ここでは、格安相続登記に関しての・費用・報酬についてよくある質問を御紹介致します。

他の事務所と比べて随分、報酬が安いですが、ちゃんとやっていただけるのですか??

ご安心ください。最後まで責任持ってさせていただきます

 当事務所は創業18年です、相続登記に限らず、あらゆる相続手続きを得意としています。今まで、相続関係だけでも、1000件以上の相談、ご依頼をお受けしております。
格安だからと行って、手を抜くことはありませんので、安心しておまかせください。


格安相続登記キャンペーンを何故、始めたのですか、キャンペーンの期間はいつまでですか?

新規の顧客開拓のためです、予告なく終了せていただく場合もあります。

司法書士、弁護士等の競争は激化しています。当事務所は埼玉和光市にあります。狭い地域ですので、新規の顧客の開拓は限られてれています。

 また、格安といえど、通常業務と同様、本人確認、戸籍・除籍等の収集等、手を抜くことはできません、既存のスタッフでの対応が出来なくなった場合や、ある程度、新規顧客が獲得できた場合は、予告なくキャンペーンを終了させたいただくことがあります。

相続人の一人が行方不明です、また、他の相続間でも遺産分割協議がまとまりそうもありません。このような場合でもキャンペーン価格でお願いできますか?

申し訳ありません。別料金になります

キャンペーン価格は、各相続人の所在が判明していて、全員の印鑑がもらえる場合を想定しています。

 相続人の所在が判明しない場合は、調査のうえ判明後、手紙により折衝、また、遺産分割協議が調わない場合は遺産分割調停申立等、別手続きが必要になります。

もちろんこのような案件でも、豊富な経験、実績がありますので、他の事務所より格安でご依頼を受けることができます。

10年前に父親が亡くなり、相続登記をしないうちに、今度は母親がなくなりました。こんな場合、報酬はどうなりますか?

数次相続として25,000円だけ追加させていただきます

 このような相続を数次相続といいます。お父様が亡くなった時、お母さんはお父様の相続人でした。そのお母様が亡くなりましたので、お子様らは、お母様がお父様の相続人であった地位も相続します。

自宅である宅地、建物、それに公衆道路の持分を相続しましたが、別の事務所で公衆道路は別申請と言われましたが、キャンぺーンでも、2件の扱いになりますか?

全部合わせて最初の1件目とさせていただきます

 おっしゃるとおり、土地・建物は所有権移転、公衆道路は○○持分全部移転の2件の登記が必要になりますが、しか格安相続登記キャンペーンでは、申請する法務局が同一の場合に限って最初の1件目とさせていただきます。

北海道の実家の相続登記をお願いいたいんですが可能ですか、
また遠方のため、費用は割増となりますか?

割増はありません。キャンペーン価格でさせていただきます

当事務所はオンライン申請に対応しており、全国の不動産の登記申請が可能のため、交通費、日当等の費用の割増がはありません。

世田谷区の自宅(土地1、建物1)と、同じ世田谷区ですが、少し離れた所のアパート(土地1・建物1)の相続登記をお願いしたいんですが、アパートの登記は2件目となりますか?

いいえ、すべて合わせて最初の一件目とさせていただきます

1件目、2件目の区別は申請する法務局の数で判断します。
同じ世田谷法務局管内ですから、全部、同じ人が相続する場合は全部合せて1件目とさせていただきます。

目黒区の自宅(土地1 建物1)と伊豆の別荘(土地1 建物1)の相続登記をお願いしたいんですが、キャンペーン価格はどうなりますか?

伊豆の物件の相続登記は2件目とさせていただきます

 申請する法務局が目黒管内と伊豆管内の2箇所になりますので、目黒の自宅(土地1 建物1)は最初の1件目として基本報酬が50,000円(税別)伊豆の別荘は2件目として基本報酬は25,000円(税別)とさせていただいております。

豊島区の自宅(土地1 建物1)は私、同じく豊島区のアパート(土地1 建物)は姉が相続しますが、キャンペーン価格はどうなりますか?

 お姉さまが相続するアパートは2件目とさせていただきます

 法務局は豊島区管内で同一ですが、物件ごとに相続人が異なりますので、弟様の、自宅の登記は最初の一件目として基本報酬50,000円(税別)、お姉様の登記は2件目の登記として基本報酬25,000円とさせて頂いております。

キャンペーンの報酬の他、どのような費用が、どの位かかりますか?
 

登録免許税の他、実費がかかります。

キャンペーン報酬の他、次ぎの登録免許税・実費がかかります。

・名義を変更するための登録免許税(相続する不動産評価額の0.4%)

・不動産確認調査費(不動産1件335円)

・相続登記を申請するために必要な戸籍除籍謄本取得代(戸籍謄本1通4
 50円 除籍謄本1通750円)

・登記完了後の登記事項証明書(1通500円)

・郵送料(市町村役場へ戸籍謄本等の請求、法務局への申請、各相続人へ
 の遺産分割協議証明書の発送、ご依頼人への新しい権利証等の送付)

 

(例)自宅の土地1 建物1 相続不動産課税価格 1,000万円
の場合

 登録免許税       40,000円

 不動産事前確認調査費     670円

 戸籍。除籍謄本等取得   3,450円

 完了後登記事項証明書   1,000円

 郵送料          2、030円

合 計         47,150円

報酬金、登録免許税、実費等の費用はいつお支払すればよいのですか??

手続き完了後にお支払いただきます

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代表プロフィール

代表司法書士 萩原 博
埼玉司法書士会会員
番号 第1624号
資格
  • 平成10年司法書士資格取得
  • 平成15年認定司法書士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

相続不動産の売却専門不動産屋さんを紹介しております。

ひとつの不動産屋さんが安く買いたい買主様と高く売りたい売る主様を同時に仲介しそれぞれの要望を完全に満たすことは困難です

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