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夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

 不動産の生前贈与で相続対策を

要件により夫婦間の自宅(土地)の贈与は贈与税はかからない

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取、下記の適用要件を満たせば、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できます。

 

特例を受けるための適用要件

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の
 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための
 金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得
 した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国
 内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、
 その後も引き続き住む見込みであること

(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

 

適用を受けるための手続

 次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成
 された戸籍謄本又は抄本

(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成
 された戸籍の附票の写し

(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受
 けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

 上記の書類のほかに、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受
 けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定
 資産評価証明書など)が必要となります。

            (以上 国税庁ホームページより)

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代表司法書士 萩原 博
埼玉司法書士会会員
番号 第1624号
資格
  • 平成10年司法書士資格取得
  • 平成15年認定司法書士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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